去年7月のPL法(製造物責任法)施行以来、国民生活センターに寄せられた苦情相談は100%解決しているのに対し、各地の自治体が運営している消費生活センターでは解決率が60%程度に留まっている事が経済企画庁の調べで判明。
去年7月から12月までの半年間で、国民生活センターに寄せられたPL法関連の苦情相談は118件あり、すべて解決しているのに対し、全国350カ所の消費生活センターへ寄せられたPL法関連相談は1014件あり、うち608件が解決している。
苦情相談の解決率に差がある点について、経済企画庁は「国民センターは製品事故のテスト機器が充実しているうえ専任弁護士が待機しており、体制が充実しているため」としている。
一方、和歌山県の状況は、和歌山市汀町の和歌山県消費生活センターによると、「消費者からの相談件数自体はPL法施行前より20%程度増加しているが、いまのところPL法が適応されると思われる事例は1件もない。」ということで、解決率どころか相談がないのが実状。
この点について、県消費生活センターは「和歌山の消費者は、苦情は直接メーカーにぶつける気質があるのでしょうか、他府県のセンターと同じように広報活動はしているのですが。」と話しているが、和歌山の消費者はおとなしいと言うのも原因のひとつか?。