※ 課税売上420に対応する課税仕入れ等が315
※ 全て課税売上
納付税額=20−15=5
※非課税売上がある場合⇒判定の上、調整計算
※業種区分が第5種(みなし仕入れ率50%)の場合
納付税額=20−20×50%=10
※ みなし仕入れ率
● 第一種(卸売業) 90%
● 第二種(小売業) 80%
● 第三種(製造業等) 70%
● 第四種(第一、二、三、五種事業以外の事業) 60%
● 第五種(サービス業) 50%
※ 課税売上420に対応する課税仕入れ等が315
※ その課税仕入れ等の税額15の内、補助金に係るものが10
※ 全て課税売上
納付税額=20−(15−10)=15
その課税期間の基準期間に課税売上高が1,000万円超あれば、課税事業者となる
その事業年度の前々事業年度(前々事業年度が1年未満の場合は特例有)
○国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供(非課税として規定されていないもの)による対価の合計額
事業年度(短縮の特例有)
@ 消費税課税事業者届出書 期限 すみやかに
A 消費税の納税事業者でなくなった旨の届出書 期限 すみやかに
B 消費税課税事業者選択届出書 期限 選択しようとする課税期間の前日
C 消費税課税事業者選択不適用届出書 期限 選択をやめようとする課税期間の前日
@ 消費税簡易課税制度選択届出書 期限 選択する課税期間の前日
A 消費税簡易課税選択不適用届出書 期限 選択をやめようとする課税期間の前日
@ 消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書
A 消費税課税期間特例選択届出書
B 消費税課税期間特例変更届出書
C 消費税課税期間特例選択不適用届出書
@ 収入について課税売上かそれ以外かの判定
A 業種区分の判定
@ 収入について課税売上か、非課税売上か、特定収入か、それ以外かの判定
A 特定収入の内容を確認
B 支出について課税仕入れ等か、否かを判定
C 課税仕入れ等について調整計算が必要かどうか判定
D 調整計算が必要であれば、課税仕入れ等がどの収入に対応するものかを吟味