旅行会社に旅行の予約を、あるいは航空会社に航空券の予約をした時が旧姓での予約であれば旧姓のパスポートのままで問題ありません。
法的には旅券法の第十条では記載事項に変更を生じた場合には「遅滞なく届け出をするように」とあるようですが。
海外旅行保険もパスポートおよび航空券の名前、つまり旧姓で申し込む必要があります。
現地で怪我や病気になって病院にかかった時はパスポートを見せて帰国後の保険金の請求のために病院の診断書、治療費用明細書、領収書を書いてもらう必要があります。
旧姓のパスポートで新婚旅行する場合に気をつけなければならないのは 現地でパスポートを紛失して再発行する場合はは新姓になってしまいます。
また新婚旅行でも夫婦の名前がバラバラのために他人同士と思われて、飛行機の席が離れてしまうこともあります。
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入籍は旅行後にするつもりで新しい姓で航空券を予約した場合はパスポートの姓と航空券の姓が違っているので空港の搭乗手続きカウンターで搭乗拒否されます。
旧姓での予約に変更しなければなりません。
パスポートと航空券の氏名は同じでなければ搭乗できません。
新婚旅行に行く場合(入籍済みであろうとなかろうと)はパスポートはとりあえず旧姓のままのもので、 旧姓で航空券を予約して旅行から帰ってからパスポートの姓を変更あるいは新しい姓で作り直すのがてっとり場合方法です。